略称 |
有料老人ホーム |
サ高住 |
通称 |
介護付有料老人ホーム |
有料老人ホーム |
サ付き高齢者住宅 |
正式名称 |
特定施設入居者生活介護
内部提供型(一般型) |
特定施設入居者生活介護
外部サービス利用型 |
住宅型有料老人ホーム |
サービス付高齢者向け住宅 |
管轄 |
厚生労働省 |
厚生労働省 |
厚生労働省 |
国土交通省
厚生労働省 |
行政指定 |
県知事 |
県知事 |
県知事 |
県知事 |
根拠法律 |
老人福祉法
介護保険法 |
老人福祉法
介護保険法 |
老人福祉法 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(高齢者にかんする住まい法)
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定義 |
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。 (老人福祉法第29条第1項)
☆ 行政による特定施設入居者生活介護事業所指定を受けた介護入居施設 |
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。 (老人福祉法第29条第1項)
☆ 行政による特定施設入居者生活介護事業所指定を受けた介護入居施設 |
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。
(老人福祉法第29条第1項) |
(1)単身高齢者世帯
(2)高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方) ※「高齢者」・・・60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方を入所させる。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の一定の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、都道府県、政令市、中核市の登録を受けた住宅をいう。 |
介護保険
負担額 |
入居者の介護度による保険定額負担 |
施設が契約をした外部の介護サービス事業所からのサービスに応ずる負担 |
施設の負担額は無し
外部事業者が作成するケアプランに従い、外部のサービス事業者の内容で異なる |
施設の負担額は無し
外部事業者が作成するケアプランに従い、外部のサービス事業者の内容で異なる |
食事. |
提供あり (自己負担) |
提供あり (自己負担) |
提供あり (自己負担) |
提供あり (自己負担) |
入居費 |
賃貸料、管理料など
(自己負担) |
賃貸料、管理料など
(自己負担) |
賃貸料、管理料など
(自己負担) |
賃貸料、管理料など
(自己負担) |
生活相談員 |
常勤換算1人以上:100人に対して 常勤1人以上 |
常勤・専従が常勤換算1人以上:100人に対して 常勤・専従1人以上 |
1人以上常駐 (100人に対して) |
敷地又は隣接敷地内の建物に日中常駐
時間帯は概ね9時から17時 |
職員体制 |
所内介護職員が常勤換算で、
要介護者3人に対して1人以上
要支援者10人に対して1人以上
居ります。
(・常時1人以上・1人以上は常勤)
所内看護職員が
利用者数30人まで:常勤換算方法で1人以上
利用者30人超:常勤換算方法で50:1以上
(・1人以上は常勤)
宿直者のほかに,夜勤者1人以上
24時間 常駐職員あり
施設のケアマネージャーがケアプランを作成し、施設の職員が介護サービスを提供します。
機能訓練指導員1人以上
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所内の介護職員が常勤換算で、
10人に対して1人以上
居ります。
(常時一人以上必要です。)
宿直者のほかに,夜勤者1人以上
24時間 常駐職員あり
施設のケアマネージャーがケアプランを作成し、施設の職員は安否確認などの基本サービスだけを行います。
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常駐職員は
要介護者25人ごとに1人以上
宿直者のほかに,夜勤者1人以上
24時間 常駐職員あり
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常駐職員は
要介護者25人ごとに1人以上
少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供
住宅運営事業者、または外部事業者である、社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員又は医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中(概ね9時〜17時)常駐し、365日サービスを提供する。
職員が常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する緊急通報装置により対応。
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介護計画
(ケアプラン) |
施設内の介護支援専門員
<ケアマネージャー>が作成します。
専従1人以上(100:1) |
施設内の介護支援専門員
<ケアマネージャー>が作成します。
常勤・専従1人以上(100:1) |
施設では作成しません。
外部の介護支援事業所が作成します。 |
施設では作成しません。 外部の介護支援事業所が作成します。 |
介護サービス |
介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になった場合、
介護保険制度による介護サービスを、施設のケアマネージャーがケアプランを作成して、施設自らが介護サービスを提供します。
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施設が契約している外部の介護サービスや食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になった場合、介護保険制度による介護サービスを、施設のケアマネージャーがケアプランを作成し、施設が契約をした外部の介護サービス事業所からサービスを受けることが出来ます。
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食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
施設自らは介護保険制度による介護サービスを提供しません。
介護が必要になった場合、外部の居宅介護支援事業所が作成するケアプランに従い、外部の介護事業所の居宅介護サービスを利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能です。
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食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
施設自らは介護保険制度による介護サービスを提供しません。
介護が必要になった場合、外部の居宅介護支援事業所が作成するケアプランに従い、外部の介護事業所の居宅介護サービスを利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能です。
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医療 |
通院、訪問診療、往診による |
通院、訪問診療、往診による |
通院、訪問診療、往診による |
通院、訪問診療、往診による |
看護師 |
常勤換算1人以上
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常勤換算1人以上
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配置義務はありません。
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配置義務はありません。 |